聖徳太子
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十七条憲法

十七条憲法は、聖徳太子が作ったとされています。どのような目的で、どのようにして作られたのでしょうか。記録があるのは当時から100年もあとに書かれた日本書紀で、その信憑性すら疑われています。

日本初の成文法

西暦604年4月3日、聖徳太子はまだ建設途中だった斑鳩宮に自分の臣下を集め、考案していた十七の憲法の原案を提示しました。これが日本で初めての成文法になります。成文法とは、ある一定の手続きをふんで制定され、文章で表現されているもののことを言います。内容は憲法というよりも、これから目指そうとする、中央集権国家に際しての君・臣・民の上下の筋道を新たに納得できるように教え、導くもので、その根本にあるものは儒家や法家、道家の考えであり、要は仏教からきているものでした。

十七条憲法とは

十七条憲法は、十七条の条約などを箇条書きした文章で、「夏四月 丙寅朔戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と書かれています。この皇太子とは、聖徳太子のことを指します。この十七条憲法は現在の憲法と違い、内容は官人の心得になっています。最初の第一条と、最期の第十七条の内容は、「和」がなによりも大事だということを重ねて注意しています。「争うことをせず、とことん話し合っていけば物事はうまく運ぶ」ということです。当時の日本が、どれだけ統一性がなかったのかが伺える一文です。十七条憲法を現代の言葉で、一言でまとめると以下のようになります。

第一条

・人と争わずに和を大切にしなさい

第二条

・三宝を深く尊敬し、尊び、礼をつくしなさい(三宝:釈迦、その教え、僧)

第三条

・天皇の命令は反発せずにかしこまって聞きなさい

第四条

・役人達はつねに礼儀ただしくありなさい

第五条

・道にはずれた心を捨てて、公平な態度で裁きを行いなさい

第六条

・悪い事はこらしめ、良いことはどんどんしなさい

第七条

・仕事はその役目に合った人にさせなさい

第八条

・役人はサボることなく早朝から夜遅くまで一生懸命働きなさい

第九条

・お互いを疑うことなく信じ合いなさい

第十条

・他人と意見が異なっても腹を立てないようにしなさい

第十一条

・優れた働きや成果、または過ちを明確にして、必ず賞罰を与えなさい

第十二条

・役人は勝手に民衆から税をとってはいけない

第十三条

・役人は自分だけではなく、他の役人の仕事も知っておきなさい

第十四条

・役人は嫉妬の心をお互いにもってはいけない

第十五条

・国のことを大事に思い、私利私欲に走ってはいけない

第十六条

・民衆を使うときは、その時期を見計らって使いなさい

第十七条

・大事なことは一人で決めずに、必ず皆と相談しなさい

十七条憲法ができたころの時代背景

その頃の中国では、とても権力を持った随が立ち上がっていました。実際国をまとめていた聖徳太子は、倭国(日本)が随の支配におかれないように日本の土台を急いでしっかりさせなければならないという必要性に迫られていました。そのため聖徳太子は、推古や蘇我馬子らを核とする中央集権国家の確率を目指したのです。特に6世紀の頃の大和政権は、朝鮮との外交が失敗に終わり、更には現在とは違い、統治は族制国家で、皇位継承権を巡っての豪族の対立もあり、危うい状況にありました。新羅が任那を滅ぼし、日本では守屋を倒して馬子が実験を取るようになります。蘇我馬子は推古を頂点に立たせ、推古の代わりに政治を推し進めたのが聖徳太子です。隋や百済が律令国家としてすでに政治が進められていたこともあり、外交を行う上でも、日本の立場をしっかりさせて、十七条憲法のような官人としての心構えを憲法として、文章でしっかりと書き示すことがどうしても必要なことだったのです。



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